県をまたいで引っ越しをしました。
まだ、個人事業の移転の届けを出していないため、住所変更手続きについて税務署へ伺いました。
当初、開業届の再提出など色々と提出書類があると思っていたのですが、
必要な書類はどうやら1枚だけだということで安心。
しかも、移転先ではなく、移転前の住所に1部のみ郵送で良いとのこと。
詳しく書いていきます。
個人事業主が引っ越したときに住所変更は必要?
これについては必要となります。
もちろん、住民票などの転出・転入届はすでに提出していると思います。
この他に、移転先で事業を行うことをしっかりと納税先に通知しないといけないみたいです。
引越し前の住所地で開業届や青色申告承認申請書は提出しましたよね。
ということは、移転先でも同じような手続きが必要なはず。
と私は思っていました。
というか、ネットで調べると、必要な書類が沢山でてきて情報が錯乱しています。
どうにも信用ならないので、税務署に聞いてみました。
個人事業の移転・住所変更に必要な書類は異動の届出書のみ
これです。
↓
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
以下、税務署職員との会話
私「もしもし」
職員「はい○○税務署です。」
私「個人事業をしていて、××県から引っ越したのですが、必要な書類はありますか?」
税務署職員「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を以前お住いの管轄税務署へお送りください」
私「他には?」
職員「専従者はいまか?」
私「一人です。」
職員「でしたら他には必要ありません。」
私「開業届や青色申告申請書とか、納税地の異動に関する届出はそちらに提出する必要はないんですか?」
職員「ございませんよ。納税地の異動に関する届出を以前の住所地に郵送すれば、その通知がこちらに来るので、それ1枚だけで大丈夫です」
私「え、本当に1枚だけ?」
職員「すでに開業届や青色申告申請書を提出済みであれば、1枚だけで大丈夫ですよ。」
私「わかりました。」
職員「あっ!やっぱり2枚です。もし控えが必要なら控えと返信用の封筒に切手を貼ってご提出ください。」
・・・・
というわけです。
ちょっと前は、現在の住所と以前の住所、両方に提出する時代があったようですが、
現在はそんなことないみたいです。
(ネットで調べてみると、まだそのような情報が溢れてますね^^;)
この記事を読んだ方は、できるだけ無駄な労力はかけないようにしましょう。
まとめると、
個人事業主が引っ越して、住所変更・移転の手続きに必要な書類は、
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 1枚+控え1枚(返信用封筒も)
※これを引越し前の住所地の税務署へ郵送か持参しましょう。
※控えが必要なら、控え分と返信用の封筒に切手を貼って送りましょう。
もしも、従業員がいる場合は他に提出する書類があるのかもしれません。
ただ、開業届による移転や青色申告申請書の再提出は必要ありません。
事業内容が変更されたとかであれば、必要かもしれません。
その時は、税務署に確認してみましょう。
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書き方は?
以前の住所地の管轄税務署に送るようにしましょう。
職業欄は私の場合は「WEB運営業」にしています。
それから、消費税の納税がある場合は、消費税の方にチェックをしましょう。
まとめ
調べていて必要だと書かれていた書類がことごとく不要と言われてしまいました。
今回の記事は、個人事業主、主にアフィリエイトで収入を得ている人向けの記事です。
とはいえ、まあ、ほとんどの個人事業主に当てはまるでしょう。
ぜひ、参考にしてみてください。
私が確定申告に使っている会計ソフトはMFクラウドです。
そのうち他にも試そうと考えていますが、今のところこれです。
以下のリンクでは、
無料プランのみでMFクラウドを使い倒せるか、という記事を書いてみました。
今後の確定申告の強い味方になるので、是非参考にしてみてください。
➤MFクラウドの月15件無料プラン使ってみた!有料プランは必要?
コメントを残す