ブログを外注化している個人事業主、確定申告どうする?

ブログの記事を外注化している個人事業主の方は、
確定申告の際に迷いますよね。

どういうふうな書き方をすればいいのか。

何か注意する点はあるのか。

今回は、その点について書いていきます。

外注費で確定申告する際の勘定科目とは?

私達ブログ運営者が外注ライターさんに記事を発注する場合、

確定申告の勘定科目は

外注工賃

となります。

クラウドワークスやランサーズなどの仲介サイトを通して
仕事をお願いしているなら外注工賃でOKです。

外注工賃として認められる条件

ざっくりとですが、

  1. 通勤していないこと
  2. 備品を支給していないこと
  3. 時間で縛っていないこと
    時給として払っていないこと
  4. 請求書のやりとりがあること

等が挙げられます。

ブログの記事をお願いする場合、これらすべて満たしているかと思われます。

例えば、クラウドワークスで固定報酬制で記事の作成をお願いしている場合、

  1. メッセージのやり取りのみ
  2. 相手のパソコンを使用してもらう
  3. 1案件ごとに支払いをする
  4. クラウドワークスから請求書がくる

このため、外注工賃としての条件を満たしています。

給料賃金と外注工賃の違い

給料賃金とは、従業員を雇っている場合に発生します。

給与の支払い1ヶ月以内に
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
を税務署へ提出します。

外注工賃は、そうした手続きは必要ありません。

ただ、外注工賃には消費税がかかります。

クラウドワークスなどで発注していればわかると思いますが、
自分が設定した金額に消費税率を上乗せされて支払いますよね。

外注工賃は課税対象になるのです。

ちなみに給料賃金は課税対象にはなりません。

外注工賃として計上する際の注意点

給料賃金と外注工賃の違いって、税務調査のときに必ず問題になってきます。

ただ、クラウドーソーシングなどのプラットホームで
外注さんを募集しているのなら上記のような違いは気にすることはありません。

固定報酬で何記事何円と募集しているのなら
外注工賃という勘定科目で経費計上しましょう。

ただ、ひとつ注意点があります。

外注でお願いしている記事がまだ納品されていないけど、支払いだけはしている場合。

それで年を越してしまった場合は、前年の経費として計上できません。
納品してもらったときに経費として計上しましょう。

クラウドワークスでは仮払いというシステムでこの問題を解消していますね。

外注ライターさんに仕事を頼む際には、まずクラウドワークスへ仮払い。
その後、納品されてから請求書が発行されるという仕組みです。

まあ、つまりブログ記事の外注でクラウドソーシングなどを使っているなら
問題となるようなことはほとんどない、ということですね。

ブログ外注の際の確定申告まとめ

ブログ記事をクラウドワークスやランサーズで外注している場合は、
外注工賃として確定申告しましょう。

こうしたプラットホームを使っているのなら、
システム上も安心して外注工賃として計上できるはずです。

もしも確定申告で青色申告を考えているなら、
会計ソフトがとても便利です。

実際に使ってみたときの記事がありますので、参考にしてみてくださいね。
MFクラウドの月15件無料プラン使ってみた!有料プランは必要?

家計簿感覚で確定申告の記帳が出来てしまい、口座やクレジットカードとの連携もすごく便利でしたよ。

それでは。

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